滋賀県の不動産の売買・任意売却・鑑定・調査・その他のご相談は株式会社川﨑不動産鑑定事務所まで

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不動産鑑定士は不動産についての良きパートナーです。

任意売却

担保不動産の売却、債権者との交渉は当社にお任せください!

■ こんなケースでお困りの方はご相談ください
  • 収入減により住宅ローンの支払が苦しい。
  • 住宅ローンの支払が遅れがちだ。
  • 会社の倒産、リストラにより住宅ローンの支払が継続できそうにない。
  • 住宅ローンの支払を滞納して金融機関より催告書や督促状がきている。
  • 不動産を売ってもローンを完済できそうにない。
  • 他の不動産会社から「残債が残るので売却は困難です」と断られた。
  • 債権者から不動産競売の申し立てを行われている。
  • 裁判所から不動産競売開始決定の通知がきた。
■ 任意売却とは

住宅ローンの返済を3ヶ月~6ヶ月滞納すると、金融機関は担保となっている不動産を強制的に換価して貸し金を回収するため裁判所に競売を申し立てます。

競売の場合、一般市場価格の6割~7割で落札されることが多いため、債務者には残債が残ります。この場合、金融機関にとっても費用がかかる上、回収額も低く、一方債務者にとっても残債が多く残ることになってしまいます。

そこで任意売却が有効となります。任意売却とは債務の返済が困難な場合に、金融機関と債務者とが協議して担保となっている不動産を一般市場に売りに出し、市場価格に近い価格で売却することを言います。

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■ 任意売却と裁判所による競売の比較
【任意売却のメリット】
1.市場価格に近い価格で売却でき債権者により多くの返済ができる。
競売での強制的な換価処分より高い値段での売却が可能なため、債権者により多くの返済が可能となります。
2.近隣に知られないですむため精神的な負担が軽減される。
競売の場合には入札を考える不動産業者等が物件情報を入手するため大勢やってきたり、近隣に聞き込み等の調査をすることがありますが、任意売却は一般の売買と何ら変わないため、近隣に知られないですみます。
3.売却により残債務が残った場合、柔軟な返済処理が可能である。
任意売却により抵当権はすでに抹消されています。したがって、任意売却後の債権回収は現実的な方法にならざるを得なくなり、給与等の中から返済可能な範囲で返済していくことになります。
4.競売開始決定となっても任意売却は可能です。
裁判所から「競売開始決定通知」が届いても、任意売却は可能です。但し、任意売却は債権者の合意が必要ですから、すべての債権者が合意してくれるとは限りません。また任意売却に合意してくれた場合、競売の手続と平行して任意売却をしますので時間切れとなってしまう場合があります。裁判所より「競売開始決定通知」が届いたら早急な対応が必要となります。
5.交渉しだいでは引越し費用を手当てしてもらえることがある。
債権者によって一定額を認める場合や、一切認めない場合があります。引越し費用はある程度ご用意ください。
6.引越し期日を相談できる
7.場合によっては賃貸で貸してくれる場合がある。
【競売のデメリット】
1.相場よりも安い価格で売却されてしまう。
市場価格の2割から4割減で売却されるため、残債が多くなってしまいます。
2.競売になったことが近所に知られてしまう。
新聞・住宅情報誌・インターネット・裁判所などで物件が公開され、入札予定者が物件を見に来るため、近所に知られてしまいます。
3.立ち退きのための引越し費用はもらえません。
競売による売却代金はすべて債権者の返済にあてられるため、そのなかから引越し費用などの立ち退き費用を都合してもらえることはありません。落札者に主導権があるため退去期限に猶予はありません。
4.債権者と残債務の相談が全くできません。
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■ 任意売却の流れ
【住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)の場合】
1 住宅金融支援機構・機構窓口銀行からの督促
電話・ハガキ・督促状・催告書・最終通告などが来ます。
2 当社へ相談 
滞納前のご相談も歓迎いたします
滞納状況の確認、残債務のご説明、問題解決方法のご提案。
3 専任媒介契約の締結
お客様と当社で物件販売の契約を結びます。
4 住宅金融支援機構へ書類を提出
任意売却に関する申出書
5 住宅金融支援機構より売出価格が提示されます
 
6 販売活動の開始
業者間情報システム・当社ホームページ・各種メディア掲載
7 購入希望者内覧
 
8 購入申込書の受理
 
9 売買契約の締結
お引越し先を探して頂きます。当社提携賃貸業者を紹介いたします。
10 債権者と交渉
抵当権抹消の交渉・差押えの取下げ・「配分表」の作成をします。
11 債権者との合意
抵当権抹消、差し押さえの解除。
12 債権者と残債務の返済方法の決定
毎月1万円程度の無理のない返済で和解してもらいます。
13 お引越し
当社提携引越し運送業者を紹介いたします。
14 決済・お引渡し
 
15 新しい生活のスタート
 
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■ 任意売却の費用
  • 不動産を売却した際の仲介手数料はかかりません。仲介手数料は債権者から頂きますので依頼者に請求することはありません。
  • 滞納している管理費・修繕積立金等(マンションの場合)、抵当権の抹消費用、固定資産税・住民税は債権者から頂きます。
  • 引越し費用は必ず手当てしてもらえるものではありませんのである程度ご用意ください。
■ 任意売却後の残債務
  • 任意売却を行えば残債務がなくなるという勘違いをされる方がいらっしゃいますが、売却金額で残債務全額を返済できない限り、債務は残ります。
  • 任意売却後の債権は無担保債権となり金融機関からサービーサー(債権回収会社)に譲渡されます。その後債務者はこのサービサーと交渉することになります。通常、交渉次第で5,000円~30,000円くらいでの分割返済が可能となります。
  • 弊社は、物件引渡し・決済の際、債権者と抵当権の解除の交渉をしますが、同時に、売却後の残債務の支払い額をお客様と協力して交渉いたします。
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